(IT導入支援事業者及びITツールについて)
本公募に限り、H30補正の本事業(IT導入補助金2019)にて交付決定を受けた補助事業者を有するIT導入支援事業者を本公募期間のIT導入支援事業者とする。
在宅勤務制度導入事業者に対する加点について 本公募では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響を鑑み、在宅勤務制度(テレワーク)の導入に取り組む事業が優先されます。
申請類型の制限について 本公募では、A類型の申請のみが対象となります。(IT導入補助金HPより引用)
本事業は、中小企業・小規模事業者等が生産性の向上に資するITツール(ソフトウェ ア、サービス等)を導入するための事業費等の経費の一部を補助等することにより、生産性向上を図ることを目的とする。
(本事業の補助金交付対象者は、次のすべての要件に該当する者とする。)
一 足腰の強い経済を構築するため生産性の向上に資するITツールを導入する中小企 業・小規模事業者等であること。
二 日本国内で事業を行う個人又は法人であること。
三 事務局が求める資料を事務局が別途定める期間内に、事務局が指定する方法で提出 できること。
四 中小企業・小規模事業者等以外の者で、事業を営む者(以下「大企業」という。) から、次に掲げる出資又は役員を受け入れていない者であること。 (1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有し ている中小企業・小規模事業者等 (2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している 中小企業・小規模事業者等 (3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている 中小企業者
五 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する「風俗営 業」、「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営むものでないもの。 ただし、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を 受け旅館業を営むもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和2 3年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営むものを 除く。)を除く。
六 申請者(中小企業・小規模事業者等)又はその法人の役員が、暴力団等の反社会 的勢力でないこと。反社会的勢力との関係を有しないこと。また、反社会的勢力か ら出資等資金提供を受ける場合も対象外とする。
● 「中小企業・小規模事業者等」とは次の表に掲げるとおり
七 補助事業者の労働生産性について、補助事業を実施することによって1年後の伸び 率が3%以上、3年後の伸び率が9%以上及びこれらと同等以上の生産性向上を目標 とした計画を作成すること。
八 IT導入支援事業者の確認を受けたうえで、生産性向上に係る情報(売上、原価、従 業員数及び就業時間)等を事務局に報告すること。
九 補助事業に係るすべての情報について、事務局から国及び中小機構に報告された後、 統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合があることについて同意す ること。
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