4号特例が廃止?
2021/12/13
次の国土交通省の正式発表を待つ必要がありますが、実質上、木造住宅2階建てに対して構造計算書」、「基礎伏図」、「構造図一式」が必須書類となり、事実上、許容応力度計算の義務付けカウントダウンが始まるだろうと、個人的には推察しています。
しかしながら、すべての家屋の許容応力度計算をするというインフラが整備されておらず、施行においてはかなり時間がかかりそうですね。
それが、10年先なのか、2年先なのかはわかりませんが、それに向けて準備は必要だと思います。
下記は先日行われた、国土交通省の建築基準法の見直し会議の議事録の一部ですが、その内容をまとめると以下のようになります。

1. 4号特例を見直して許容応力計算へ移行の意見あり
2. 木造2階建て500㎡ → 300㎡ へ縮小する
3. 壁量計算の省略、構造図の省略は200㎡以下とする
4. 縦の荷重計算にかかわる壁量計算の見直し 

〈建築基準法の見直し会議〉議事録抜粋

「論点⑤:小規模木造建築物等の構造安全性を確認するための措置

● 高さ 13 m の基準が現在の3階建ての実質高さと合わなくなっているのは 十分理解できる。また、防火規定と整合させるという目的も理にかなっている。

● 様々な基準の整理と緩和を行うことには概ね賛成だが、高さ 13m という数値は様々な規定で使われている数字であり、全体像を整理して議論すべき。

● 軒高 9m の基準についても見直してほしい、という声がある。

● 高さの基準の改定については、周辺の住環境への影響を考慮して判断する 必要がある。

● 高さ基準の見直しに伴って、建築士でなくても設計・工事監理をすることができる建築物の範囲を拡大すべきではない。

● 木造に係る技術も多様化しており、木造についても非木造と同様、30 ㎡以 上 100 ㎡未満・2 階以下の建築物について建築士でなければ設計・工事監理 をしてはならないこととすることが望ましい。

● 建築士でなくても設計できる小規模住宅等について、省エネ制度における 義務化と軌を一にして建築士の業務独占の対象とすべき。

● 地域工務店の主戦場となる軒高 9m超・最高高さ 13m超かつ 16m以下の小規模木造建築物等の設計を構造一級建築士だけではなく、一級建築士・二級建築士でも可能としていただきたい。

● 安全性の確保を前提として構造安全性の確認も、高さ 16 mまでの建築物に 許容応力度計算(ルート1)を認めていただきたい。

● 昨今の地震被害等の状況を考えても、小規模木造建築物の構造安全性を確 認するための措置は、引き続き必要と考える。

● 4 号特例については繰り返し議論されているが、今後はできれば許容応力度計算+αの適用範囲を広げる方向の改定ができると良いのではないか。

● 伝統的木造建築物は壁量規定が満足できないので限界耐力計算法によらざるを得ず、一部の専門家でなければ対応が困難な状況となっている。このため、 仕口部の回転剛性・曲げ耐力について材種毎・大きさ毎に標準化し、意欲ある 建築士なら伝統的木造建築物に関われるようにすることが望まれる。

● 小規模木造建築物の壁量計算は、建物の階高や用途にかかわらず、建物の重量(軽い建物、重い建物)の別により一律の値(係数)を用いてきた。近年は、 省エネ性能や快適性の向上により、階高や建物重量の増加が見られるため、階高や建物用途等を考慮した合理的な追加整理が必要になるのではないか。

● 構造計算適合性判定は小規模住宅においては手続き上の負担が大きいため、審査の合理化を図るべきである。

● 4 号特例は、わが国の建築確認のシステムの実態に即しており、また図書保存が義務化されるなど制度的な整備も行われていることから、本制度は維持すべきである。

● 4 号特例を考える上で、この際「なぜ小規模建築物なら建築士に任せていいのか」を再確認し、見直してはどうか。

● 現在建築確認の対象となっていない都市計画区域外の建築物にあっても、 確認対象とすべきである。

● 現在建築確認の対象ではない都市計画区域外等の小規模建築物についても 建築確認の対象とすることにより、構造安全性を確認することが考えられる のではないか。

● 本体と設備の接合部分の健全さを確保することが大切である。また、地震後に継続的に使用できる(補修できる)ことも大切である 。

(国土交通省2021年10月の見直し会議より一部引用)

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