住宅性能表示制度の見直しについて

断熱等性能等級6・等級7が新設

住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく「住宅性能表示制度」において、2022年10月1日に、住宅性能評価の表示基準・評価方法基準が改定施行されました。
 ■2022年10月1日、一戸建て住宅についてZEHの水準を上回る等級として新設の「断熱等性能等級6」と「断熱等性能等級7」を施行。
弊社では、構造計算も住宅性能評価も承っております。

一戸建て住宅

令和4年10月1日には、一戸建ての住宅において上位等級として断熱等性能等級6(HEAT20 G2)、等級7(HEAT20 G3)が新設されました。長期優良住宅の条件も断熱等性能等級の等級5、1次エネルギー消費等級の等級6となりました。
図はこちら

これまで『温熱環境・エネルギー消費量に関すること』については、断熱等性能等級又は1次エネルギー消費等級のいずれかが必須評価項目でしたが、令和4年4月1日に改正施行の告示により、断熱等性能等級及び1次エネルギー消費等級の両方が必須項目となりました。
令和4年10月1日からは、2050年のカーボンニュートラルを目指し、戸建て住宅の一次エネルギー消費量を削減すべく、暖冷房にかかる一次エネルギー消費量の削減率を   ■「断熱等性能等級6」:現行の省エネ基準よりも概ね30%削減可能なレベル
  ■「断熱等性能等級7」:現行の省エネ基準よりも概ね40%削減可能なレベル
として設定しました。

住宅性能評価とは

住宅性能表示制度とは、平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づく制度で、良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するためにつくられた制度であり、以下の内容となります。

・住宅の性能(構造耐力、省エネルギー性、遮音性等)に関する表示の適正化を図るための共通ルール(表示の方法、評価の方法の基準)を設け、消費者による住宅の性能の相互比較を可能にする。

・住宅の性能に関する評価を客観的に行う第三者機関を整備し、評価結果の信頼性を確保する。

・住宅性能評価書に表示された住宅の性能は、契約内容とされることを原則*とすることにより、表示された性能を実現する。

新築住宅において住宅供給者が契約書面に住宅性能評価書やその写しを添付した場合や、消費者に住宅性能評価書やその写しを交付した場合には、住宅性能評価書に表示された性能を有する住宅の建設を行う(又はそのような住宅を引き渡す)ことを契約したものとみなしたことになります。ただし、住宅性能評価書の記載事項について契約内容からは排除する等の反対の意思を契約書面で明らかにした場合は、この限りではありません。

令和4年10月1日からはこちら

令和4年4月1日から

ANPで住宅性能評価を承っております。構造計算と一緒にお申し込みください。
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