2022.7.15 四号特例 縮小について

カーボンニュートラル 脱炭素関連法案

(資料:国土交通省)
2025年カーボンニュートラル・脱炭素関連法案に関する概要
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4号特例 縮小
「2025年の4号特例縮小に向けて」

4号特例
建築基準法6条1項【4号】に規定される建築物で、 木造2階建てまでの一般的な住宅が該当します。


2022年5月24日、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律案が閣議決定した。
同法案が可決され、施行されれば、25年度以降に新築する全建築物の省エネ基準への適合が義務化され、合わせて、住宅の省エネ基準適合義務化の他に、建築基準法の改正による「4号特例の縮小」がなされる。

現在は、一般的な住宅については4号建物と位置づけられ建築士が設計していれば、建築確認申請手続きで構造や設備などの部分的な審査が省略される「4号特例」というものが存在する。

開始された1983年当時は、確認審査は行政が行っていました。

当時は職員の人手不足を理由に省略制度が制定されたようです。

行政の合理化推進のための特例だったと言われています。

1999年からは建築確認業務が民間にも開放され、審査員の人手不足は解消されたと言われています。
審査省略の必要性は無いのではないか?と言われましたが、なぜか4号特例は存続していました。

施行後、下記の表のように変わるとされています。

わかりやすい4号特例縮小について

4号特例 現在(2022.7現)

4号特例の現在

4号特例 -施行後、こう変わるー

4号特例 縮小後の表

改正後は、「4号」がなくなり、特例の対象となるのは「3号」になる。新3号は、平屋で延べ面積が200m2以下となる。
(図は株式会社ANPが作成・クリックで拡大できます)

☆4号がなくなる

☆木造と非木造の別扱いがなくなる

2025年の「省エネ基準適合義務化」と合わせて、現在の4号特例部分が大幅に縮小されるようです。
2階建て木造住宅は構造審査が実施され、さらに延べ面積300㎡超の建物に構造設計が義務付けとなります。
そして、壁量設計に用いる必要壁量の割り増しも検討されているとのことです。

全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合義務化も気になるところですが、弊社は以前から「構造計算による耐震等級3の取得」を薦めているため(やっと特例がなくなる)という思いがあります。
全ての住宅に「安心できる」想いを持ってほしいと心から願っており、この法案の今後に注視していきたいと思います。
[構造設計]
建築主の条件、環境、意匠設計、設備・避難・施工の条件、構造材料の特性・維持管理・耐久性・性能レベルなど行う。
柱や梁、壁を合理的で自然的に配置することなどは構造計画などと言われます。

[構造計算]
許容応力度計算(ルート1) 2、許容応力度等計算(ルート2) 3、保有水平耐力計算(ルート3) 4、その他(限界耐力計算・時刻暦応答解析)などにより、建物の強さを計算し数値化する。

懸念事項

2025年に施行されたた場合の現状の建築業界からみる不安事項

・確認申請が長引くのではないか
・計算ができる建築士が足りないのでは
・計算ができない建築士の雇用継続の問題
・審査機関が対応できるか
・施主に構造計算費用にかかった費用の割増請求ができるか
・構造計算用のCADなどの購入費用と操作できる人材育成

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