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4号特例でも「構造」が審査される2025年までに、全棟、耐震等級3取得に切り替えて自社力向上へ

2025年の4号特例の範囲縮小

政府は「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律案」を閣議決定しました。 同法案が可決され、改正建築物省エネ法などが施行されれば、25年度以降に新築する全建築物の省エネ基準への適合が義務化されることになります。
それに伴い、4号特例が縮小になります。
引用ーーー

審査省略制度、いわゆる4号特例を導入した昭和58年頃は、行政職員のみで審査、検査 を行っていたが、その後の民間開放を経て、審査、検査の体制も全体として充実してきてお り、特例をこれ以上続ける理由に乏しいのではないか。耐震偽装事件前後に大量の壁量不足 事案があったが、その後も類似の事案が断続的に生じているのだとすると、継続することは 疑問。消費者、建築主に安心してもらえるよう、建築確認時の審査省略の対象範囲は、より 小規模なものに縮小し、それ以外のものは省エネ基準、耐震基準ともにきちんと審査すべき。 現場の混乱を招かないよう、設計側、審査側に十分周知、習熟してもらうことは必要なので、 そのための期間は十分取るべきとともに、国土交通省と業界、地方公共団体が連携して取り 組むべき。

社会資本整備審議会建築分科会
第21回建築環境部会及び
第18回建築基準制度部会合同会議議事録より抜粋
令和3年10月29日

【補足】建築基準法について

○建築確認及び検査に係る特例(4号特例)第六条の四
4号特例 2階建て以下の木造住宅等の小規模建築物 ※については、建築基準法上、建築士が設計を行った場合 に は、建築確認において構造耐力関係規定等の審査を省略することとなっている。 また、それらの建築物について建築士である工事監理者が設計図書とおりに施工されたことを確認した場 合には同様の規定に関し検査を省略することとなっている。 ※建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物(いわゆる「4号建築物」)
<4号建築物>
一般建築物の場合 (戸建住宅、事務所等)
(木 造) 2階建て以下 かつ、延べ面積500㎡以下 かつ、高さ13m・軒高9m以下
(非木造) 平家 かつ、延べ面積200㎡以下
<建築士が設計(工事監理)した4号建築物に対する審査(検査)項目>
防火・準防火地域外の一戸建住宅 敷地関係規定 =審査する
構造関係規定 = 審査しない
※ただし、仕様規定以外(構造計算等)は審査する
防火避難規定 = 審査しない
設備その他単体規定 = 一部審査する ※シックハウス、昇降機及び浄化槽は審査する
集団規定 =審査する
その他の基準あり

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耐震に関わること

住宅の基本は「強さ」にあるとANP は考えています。

「構造の安定に関すること」は、住む人の「生命や財産」を守る最も重要な性能なのではないでしょうか。

性能表示事項は、建物構造の地震や風、積雪に対する「強さ」を表示しており、耐震性能は、建築基準法で定める極めて稀に発生する地震(関東大震災級の震度6強から7程度の地震)に対しても倒壊、崩壊しない程度を等級1としています。

また、日本は台風の通り道でもあり、毎年台風の被害が報告されています。

耐風等級については、1959年(昭和34年)9月26日に潮岬に上陸した伊勢湾台風時(国際名:ヴェラ/Vera)に記録された暴風(最大風速50m/s)に対して倒壊、損傷しない程度を等級1としています。 等級2以上の高い等級は、これ以上に強い地震や風に対して耐えることになります。

地盤や基礎も「構造の安定に関すること」の性能表示事項の1つです。 地盤や基礎が丈夫でなければ家も傾いてしまいます。住宅を建築する際、地盤が弱ければ補強しなければなりません。地盤調査は丈夫な家をつくる第一条件です。
家を建てようとする敷地の地盤の強さやその調査方法、基礎の種類等を表示することにしています。

性能表示事項

1-1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)

地震に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさ
等級3極めて希に(数百年に一度程度)発生する地震による力の1.5倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度
等級2極めて希に(数百年に一度程度)発生する地震による力の1.25倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度
等級1極めて希に(数百年に一度程度)発生する地震による力に対して倒壊、崩壊等しない程度


1-2耐震等級(構造躯体の損傷防止)
 地震に対する構造躯体の損傷(大規模な修復工事を要する程度の著しい損傷)の生じにくさ
等級3希に(数十年に一度程度)発生する地震による力の1.5倍の力に対して損傷を生じない程度
等級2希に(数十年に一度程度)発生する地震による力の1.25倍の力に対して損傷を生じない程度
等級1希に(数十年に一度程度)発生する地震による力に対して損傷を生じない程度


1-3耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)
 暴風に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさ及び構造躯体の損傷(大規模な修復工事を要する程度の著しい損傷)の生じにくさ
等級2極めて希に(500年に一度程度)発生する暴風による力の1.2倍の力に対して倒壊、崩壊等せず、希に(50年に一度程度)発生する暴風による力の1.2倍の力に対して損傷を生じない程度
等級1極めて希に(500年に一度程度)発生する暴風による力に対して倒壊、崩壊等せず、希に(50年に一度程度)発生する暴風による力に対して損傷を生じない程度


1-4耐雪等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)
 屋根の積雪に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさ及び構造躯体の損傷(大規模な修復工事を要する程度の著しい損傷)の生じにくさ(多雪区域のみ)
等級2極めて希に(500年に一度程度)発生する積雪による力の1.2倍の力に対して倒壊、崩壊等せず、希に(50年に一度程度)発生する積雪による力の1.2倍の力に対して損傷を生じない程度
等級1極めて希に(500年に一度程度)発生する積雪による力に対して倒壊、崩壊等せず、希に(50年に一度程度)発生する積雪による力に対して損傷を生じない程度


1-5地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法
 地盤又は杭に見込んでいる常時作用する荷重に対し抵抗し得る力の大きさ及び地盤に見込んでいる抵抗し得る力の設定の根拠となった方法
地盤の許容応力度(単位:kN/m2)、杭の許容支持力(単位:kN/本)、地盤調査方法等、の具体的記載 


1-6基礎の構造方法及び形式等
 直接基礎の構造及び形式又は杭基礎の杭種、杭径及び杭長
直接基礎の場合は、構造方法、形式の具体的記載、杭基礎の場合は杭種、杭径(単位:cm)、杭長(単位:m)の具体的記載


住宅の性能水準に関する情報を、共通のものさしにより表示・評価する制度、それが住宅性能表示制度です。

耐風等級

評価手順に従い、風の力が加わった時の建物の倒壊・損傷のしにくさを評価します。

(表示方法)
等級(2、1)で表示します。

(等級2の目安)
500年に一度発生する暴風(伊勢湾台風の名古屋気象台記録)の1.2倍の力に対して倒壊、崩壊せず、50年に一度発生する暴風(1991年19号台風の長崎気象台記録)の1.2倍の力に対して損傷しない程度です。

◆評価方法
等級2
耐震等級の評価手順①で設計壁量が等級2の必要耐風壁量以上かつ②~⑥を満たしたもの

等級1
建築基準法を満たしたもの

 

耐積雪等級(多雪区域のみ)

※多雪区域のみ表示します。

・屋根の積雪により生じる力に対する建物の倒壊・損傷のしにくさを評価します。
・住宅を建てる場所が多雪区域であるかどうかの確認が必要です。

●表示方法
等級(2、1)で表示します

◆評価方法

等級2
建築基準法レベルの1.2倍以上の荷重に対応したスパン表

等級1
建築基準法レベルの荷重に対応したスパン表

※等級2においては、積雪量に応じた横架材及び基礎の断面寸法を確保します。

(1)耐積雪等級・等級2の目安

500年に一度発生する積雪(新潟県三条市では約2.0mの積雪深に相当)による力の1.2倍の力に対して倒壊、崩壊せず、50年に一度発生する積雪(同市では1.4mの積雪深に相当)による力の1.2倍の力に対して損傷しない程度です。

(2)耐積雪等級のチェック

1-1~1-3の⑤、⑥では、一般地域及び多雪地域における鉛直荷重や局部の引張力に対応した基礎及び上部構造体の部材寸法等の選択を求めていました。
多雪区域で耐積雪性能を向上させた等級2とするには、各地域で設定された積雪深の1.2倍の耐積荷重に対して十分安全性のある基礎及び上部構造を採用します。
この場合も、スパン表から、1.2倍の積雪深に対応した横架材及び基礎における部材の寸法、量、間隔を選択します。